事業用賃貸借契約と普通借家契約と定期借家契約の違いって何?

**事業用賃貸借契約書と普通借家契約と定期借家契約の違いを徹底解説
賃貸物件を借りる際に結ぶ契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の二種類があり、事業用の賃貸借契約が1種類あります。どの契約が自分に適しているかを理解することは、借主・貸主双方にとっても非常に重要です。本ブログでは、それぞれの契約の特徴や違い、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
1.事業用賃貸借契約とは?
事業用賃貸借契約は、**オフィスや店舗、工場などの事業目的で使用する不動産を借りる際に結ぶ契約** のことです。居住用賃貸契約とは異なり、事業用賃貸契約には特有のルールや注意点があり、テナントビルの多くはこの契約になります。
### 事業用賃貸借契約の特徴
**使用目的**:住居ではなく、事業運営のために利用する
**契約期間**:一般的に **2~3年** だが、物件によって異なる
**更新の可否**:契約内容によるが、更新可能な場合もある
※初回時に確認しておきましょう
**保証金**:賃料の **数ヶ月分** を保証金として預けるケースが多い
**原状回復義務**:退去時に、借主が物件を元の状態(スケルトンもしくは原状回復)に戻す義務がある
### 事業用賃貸借契約の注意点
**違約金の発生**:契約期間内に解約すると違約金が発生する場合がある
※2年以内の解約まで発生することが多く、また解約年数に応じて賃料の何%と決められていることが多い
**契約解除の条件**:賃料滞納や契約違反があると解除される可能性がある
**営業補償の特約**:修繕などで営業ができない場合、賃料免除の特約があるか確認
**造作譲渡契約**:居抜き物件の場合、設備や内装の譲渡契約が必要になることがある
事業用賃貸契約は、居住用賃貸契約とは異なり、**借地借家法の適用が限定的** であるため、契約内容を慎重に確認することが重要です。※借地借家法について最後に簡単に述べています。
### **借主のメリット**
**契約の柔軟性**
事業の規模や業態に応じて、契約期間や条件を調整しやすい。
**立地の選択肢が広がる**
事業に適した場所を選びやすく、集客や業務効率の向上につながる。
**初期費用を抑えられる**
物件によっては、居住用賃貸よりも保証金や敷金が低く設定されることがある。
**設備や内装の自由度が高い**
事業用物件では、改装や設備の設置が許可されるケースが多い。
### **貸主のメリット**
**安定した収益**
事業用賃貸は長期契約が多く、安定した賃料収入を得やすい。
**契約終了時の自由度**
定期借家契約を選択すれば、契約満了時に確実に物件を回収できる。
**物件の価値向上**
借主が内装や設備を整えることで、物件の価値が上がる可能性がある。
**トラブル回避**
事業用契約では、居住用よりも契約条件を厳密に設定できるため、トラブルを防ぎやすい。
上記のように事業用賃貸借契約は、事業の成長や安定した収益を確保するために有効な選択肢です。
## 2.普通借家契約とは?
### ○ 契約の基本概要
普通借家契約は、一般的な賃貸借契約の形態であり、契約期間が満了しても **借主には更新の権利** があります。つまり、貸主が特別な事情(正当事由)がない限り、契約は更新され続けることになります。※借地借家法による。
### ○ 契約期間
普通借家契約の契約期間は、 **最低1年以上** の設定が義務付けられています。契約期間満了後、借主が希望すれば更新できるため、長期間借り続けたい人に向いています。
### ○ 更新の仕組み
契約満了時に、貸主が更新を拒否するには正当な理由が必要です。そのため、借主にとっては安心して長く借りれる契約形態と言えます。更新の際には、一般的に **更新料** を支払う必要があります※地域や契約内容によるため契約内容をよく確認しましょう。
### ○ メリット・デメリット
**メリット**
– 長期間住み続けられる安心感がある
– 更新の権利があるため、退去を迫られるリスクが少ない
– 家賃の交渉がしやすい
**デメリット**
– 退去時のタイミングが貸主側の意向で決めにくいことがある
– 更新料が発生する場合がある
## 3.定期借家契約とは?
### ○ 契約の基本概要
定期借家契約は、 **契約期間満了時に必ず契約が終了** する賃貸契約の形態です。普通借家契約とは異なり、更新の権利がないため、契約期間が終わると退去しなければなりません。※期間が長い場合、満期日を忘れてしまうこともあるため事前に半年前3か月前とスマホのスケジュールに登録しておくと良いでしょう。
### ○ 契約期間
定期借家契約の契約期間には制限がなく、 **1ヶ月などの短期間から数年間まで自由に設定可能** です。そのため、一時的に借りたい人や貸主が期間を限定して貸したい場合に適しています。※貸したい側に理由があることが多いため事前に聞いてみることも大切です。
### ○ 再契約の仕組み
更新はできませんが、 **貸主と借主の合意があれば再契約は可能** です。ただし、貸主側が再契約を拒否すれば、それに従う必要があります。※再契約時に再度保証金や礼金、手数料や賃料UPの発生もあり、継続とは異なること知っておきましょう。
### ○ メリット・デメリット
**メリット**
– 貸主側は計画的に物件を貸し出せる
– 普通借家契約よりも家賃を安く設定しやすい
– 短期間だけ借りたい借主にとっては便利
**デメリット**
– 契約更新ができないため、長期居住には不向き
– 退去時のスケジュール調整が必要
## 3.どちらの契約が向いているか?
### ○ 普通借家契約が向いている人
**長期間安定して借りたい** 人
**住居として借りたい**人や住居兼として借りたい** 1(店舗)・2(住居)階一括貸を希望する人
**契約更新の柔軟性を求める** 人
### ○ 定期借家契約が向いている人
**移転や事業拡大を計画し一時的に借りたい** 人
**家賃を極力抑えたい** 人
**貸主の意向に合わせて住める** 人
## まとめ
事業用賃貸借契約と普通借家契約と定期借家契約は、それぞれ異なる特性を持つため、 **自身の事業やライフスタイルに合わせた選択** が重要です。契約内容をしっかり確認し、契約後にトラブルにならないようにしましょう。
このブログを読んで、「契約には種類があるんだ!」と注意するきっかけになったでしょうか?不動産情報サイトには、記載無きものが多くあります。記載無いの多くはテナントビルでは事業用賃貸借契約、居住用では普通借家契約です。また期間が短くても定期借家契約はあり得ます。事前に必ず確認し、契約締結時に「あれ?」っとならないよう気を付けましょう。内見前に事前に不動産会社に確認するのもおすすめです!
※借地借家法とは?? 土地や建物の賃貸借に関するルールを定め、特に賃借人(借りる側)の権利を保護する目的で制定されており、契約の更新や解約・存続期間などについて細かく規定された法律です。
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