保証金・敷金・礼金の違いとは?

賃貸物件を探すときに必ず目にする「敷金」「礼金」、関西圏では「保証金」という言葉も登場します。これらの違いや、なぜ必要なのか、消費税はかかるのかなど、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?この記事では、関西圏の賃貸事情に詳しく解説します。

保証金・敷金・礼金の違い

項目意味返金の有無消費税
敷金原状回復費用などに充てるための預かり金基本的に返金される非課税(居住用)
礼金契約成立の謝礼として貸主に支払う返金されない非課税(居住用)
保証金関西圏特有の制度。敷金+礼金のような役割一部返金(敷引きあり)非課税(居住用)

※事業用物件では、返金されない部分に消費税が課される場合があります 。

なぜ必要なの?

敷金:退去時の修繕費や家賃滞納の補填に使われる
礼金:貸主への謝礼。契約成立の対価
保証金:関西圏では敷金・礼金の代わりに保証金を一括で支払い、退去時に「敷引き」分を差し引いて返金される仕組み 

関西圏の特徴

保証金文化:関西では「保証金+敷引き」が主流だったが、最近は全国的な「敷金・礼金」制度が浸透しつつある
更新料なし:関西では更新料を取らない物件が多く、長期的には費用が抑えられる傾向
費用相場:敷金・礼金:それぞれ家賃の1〜2ヶ月分、保証金:家賃の3〜5ヶ月分(敷引き分を除いて返金) 

消費税はかかる?

居住用賃貸:敷金・礼金・保証金すべて非課税
事業用賃貸:返金されない部分(礼金や敷引きなど)は課税対象になることがある 

消費税が課税されるケース

1. 事業用賃貸の場合
・礼金や**敷引き(保証金のうち返金されない部分)**は、「賃貸借契約の対価」とみなされます
・これは、貸主が借主に対して「役務提供(サービス)」をしたとされるため、消費税の課税対象になります
・例えば、オフィスや店舗、倉庫などの契約では、礼金や敷引きに対して10%の消費税が課されます 

消費税が課税されないケース

2. 居住用賃貸の場合
・礼金や敷引きがあっても、原則として非課税です
・住宅の貸付けは、国の社会政策上「生活に必要な支出」として、消費税法で非課税取引と定められています
・したがって、マンションやアパートなどの居住用物件では、礼金や敷引きに消費税はかかりません 

具体例で見る違い

項目居住用事業用
礼金非課税課税対象(10%)
敷引き(保証金の償却)非課税課税対象(10%)
敷金(返金される)非課税非課税
原状回復費用課税対象(工事代金として)課税対象

償却費に消費税がかかるかどうかの判断ポイント

1. 物件の用途が事業用の場合
・**償却される保証金(敷引き)**は、貸主が借主に対して提供する「役務の対価」とみなされます
・そのため、消費税の課税対象になります(税率は通常10%)
例:オフィス、店舗、倉庫などの契約で、保証金の一部が償却される場合、その償却分には消費税がかかります 

2. 物件の用途が居住用の場合
・居住用の建物の貸付は、**消費税法上「非課税取引」**とされています
・したがって、保証金の償却分(敷引き)も消費税はかかりません 

3.原状回復費として償却される場合
・解約時に保証金から原状回復費用が差し引かれる場合、その費用は「修繕工事の対価」として扱われます
・この場合、消費税の課税対象になります(事業用・居住用問わず) 
・つまり、貸主が工事を行い、その費用を保証金から差し引く場合は、工事代金として課税されるということです
※解約時、2ケ月分償却とあった場合その償却分+消費税分が引かれることになると思ってください

項目居住用事業用
保証金の償却(敷引き)非課税課税対象(10%)
原状回復費用(工事代金)課税対象課税対象

注意点
・契約書に記載された用途が重要です。居住用として契約していても、実際に事業に使っている場合は課税対象になる可能性があります
・社宅なども、居住用として契約されていれば非課税になります

まとめ
関西圏で賃貸物件を探す際は、「保証金」と「敷引き」の仕組みを理解しておくことが大切です。最近では敷金・礼金制度が主流になりつつありますが、物件によっては保証金制度が残っている場合もあります。契約前にしっかり確認し、納得のいく店舗を選びをしましょう!

気になる項目があれば、さらに詳しくアドバイスできますよ!
たとえば「どこに聞けばいいの?」とか「何から始めればいいの?」といった具体的な悩みがあれば、そこに合わせて対策を一緒に考えます!
当社HPもしくはぶけなび関西、どちらからでもお問い合わせください。

【ぶけなび関西】
 https://bukenavi.jp/kansai
【飲食買取りJP】
 https://kaitoritaiyo.jp/
【ぶけなびplus】
 https://bukenavi.jp/bukenaviplus/
【コストカットマン】
 株式会社コストカットマン

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次