契約期間の確認は必須!関西エリアで注意すべきポイントとは?

事業用賃貸物件を契約する際、見落としがちな「契約期間」の確認。特に関西エリアでは、地域特有の慣習や契約形態が存在し、後々のトラブルにつながることもあります。今回は、契約期間に関する基本知識と、関西ならではの注意点を解説します。

契約期間の基本|普通借家契約と定期借家契約

事業用賃貸契約には主に以下の2種類があります。

  • 定期借家契約:契約期間終了とともに契約終了。更新は原則なし。再契約が必要。
    契約期間満了で自動的に契約終了(更新なし)。
    再契約には双方の合意が必要。
    オーナー側がリスクを抑えたい場合に選ばれる。
    飲食店側は長期的な営業計画が立てづらい。
  • 普通借家契約:契約期間終了後も借主が希望すれば継続可能。更新料が発生するケースも。
    契約期間満了後も継続可能(更新あり)。
    借主の保護が強く、安定した営業が可能。
    オーナー側からの解約は正当事由が必要。

関西では、定期借家契約が事業用で多く使われる傾向があり、契約終了後の再契約が前提となるケースが多いです。
特に重飲食業態は契約期間が短く設定されがち、初回契約は「2年〜3年程度」で様子見されるケースが多いことや設備負担や近隣トラブルのリスクが高いため、オーナーが慎重になる。

関西エリアならではの注意点

1. 更新料の慣習

関西では、更新料が家賃1ヶ月分程度で設定されている物件が多いですが、法的義務はなく、契約書に記載があれば支払い義務が生じます。
※ファクトシートに記載なくても必ず契約書を確認しましょう。
 更新料の有無や金額。
 再契約時の賃料改定の可能性。
 原状回復義務の範囲(重飲食は特に重要)

2. 契約期間の長さと柔軟性

関西の事業用物件では、契約期間が3〜5年と長めに設定される傾向があります。短期契約を希望する場合は、交渉が必要です。
 厨房・排気・防臭・防音などの設備投資が高額になるため、短期契約では回収が難しい。
 初期投資額に応じて、最低でも5年程度の契約を希望する借主も多い。

3. 中途解約の違約金

契約期間中の解約には、残存期間分の賃料+共益費などの違約金が発生することが多く、特に関西では厳しめの設定がされていることもあります。※不動産業者が言わなくとも事前に確認することが大切です。
 借主側からの中途解約が可能か(通常は6ヶ月前通知など)。
 オーナー側からの解約条件(違反時の即時解除など)。

契約前に確認すべきポイント

契約期間に関して、以下の点を必ず確認しましょう。

項目内容注意点
契約期間2〜5年が一般的定期借家契約か普通借家契約かを確認
更新料家賃1ヶ月分が目安契約書に記載があるかをチェック
解約条件解約予告期間・違約金の有無3〜6ヶ月前通知が一般的
用途制限業種による使用制限飲食店不可などの制限に注意
原状回復スケルトン戻し義務など費用負担の範囲を明記すること

まとめ

事業用賃貸契約では、契約期間の確認が事業の安定運営に直結します。関西エリアでは、更新料や契約形態、中途解約の条件など、地域特有の慣習があるため、契約書の内容を細部まで確認することが重要です。不明点があれば、専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

■ RRBからのメッセージ

ラポールリブランディングでは、「信頼関係を築くこと」を何よりも大切にしています。飲食店開業を目指す皆さまが、安心して事業に集中できるよう、契約内容の細部まで丁寧にサポートいたします。

関西エリアでの物件探しや契約に関するご相談は、ぜひRRBまでお気軽にお問い合わせください。

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