造作譲渡って何?

**造作譲渡とは?私たちが取り扱っている造作の譲渡に付いて分かりやすく解説したいと思います!**

まずは、お店や家の中にある設備や内装のことを「造作(ぞうさく)」といいます。例えば、飲食店のカウンターや棚、テーブルや椅子、エアコンや給湯器などの設備も造作の一部です。次に「譲渡(じょうと)」は他の人に渡すことを言い有償(お金をもらって渡す)や無償(無料で渡す)の場合があります。

では、「造作譲渡(ぞうさくじょうと)」とは何でしょう?

### **造作譲渡って何?**
簡単に言うと、**お店や家の造作を次の人に売ったり譲ったりすること**です。例えば、お店を経営していた人が移転や閉店するとき、店の内装や設備を次に使う人へ売る場合、それが「造作譲渡」となります。

普通は、お店を借りた人(借主)が造作を作ります。しかし、お店を辞めた後、それをそのままにして次の人に使ってもらえば、次の人は設備を一から準備する必要がなく、スムーズにお店を開くことができため店舗ではよく聞く言葉です。

### **造作譲渡のメリット**
造作譲渡には、売る側・買う側それぞれにメリットがあります。

#### ① **売る側(元の持ち主)のメリット**
– 造作を処分する手間が省ける  
– 造作を売ることでお金が手に入る  
– 次に使う人に喜ばれる  

#### ② **買う側(新しく使う人)のメリット**
– 設備を新しく用意する費用が減る  
– すぐにお店や事務所を開ける  
– 内装工事の時間が短縮できる  

特に飲食店や美容室では、造作譲渡がよく行われます。例えば、飲食店の場合、カウンターや厨房設備がそのまま使えるので、次のオーナーは改装費用(初期費用)を減らせるのです。

### **造作譲渡の注意点**
造作譲渡は便利ですが、**気をつけるべきポイント**もあります。

1. **造作の状態をしっかり確認する**  
  古い設備が壊れかけていると、修理費がかかることがあります。買う前にしっかりチェックしましょう。

2. **賃貸契約との関係を確認する**  
  造作譲渡をするには、大家さんの許可が必要な場合があります。勝手に譲渡するとトラブルになることもあるので、事前に確認しましょう。また、すべてのモノが売主のものとは限りません。大家さんやリース会社のものの場合もあり、入居したときに「あれっ無い!」ということにならないようしっかり確認しましょう。

3. **契約書を作る**  
  造作の譲渡をする際は、売る側と買う側で「動産譲渡契約書」を作成することが大切です。口約束だけだと、後で「聞いていた話と違う!」という問題(契約不適合)が起こることがあります。
※契約不適合についてもまた分かりやすくブログでお伝えしたいと思います。

### **造作譲渡をうまく活用しよう!**
造作譲渡は、**お店や事務所をスムーズに引き継ぐための便利な仕組み**です。売る側も買う側もメリットがありますが、**事前の確認や契約が大切**です。

もしお店を閉める予定があるなら、造作譲渡を考えてみるのもいいかもしれません。反対に、新しくお店を開く予定なら、造作譲渡で設備を譲り受けるのも賢い選択です!

ぶけなび関西では、造作譲渡に付いてお困りの方のご相談承っております。誰にも相談できないことも一度ぶけなび関西へ是非お問い合わせください。
【飲食買取りJP】
https://kaitoritaiyo.jp/

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