飲食店舗の賃貸契約で気をつけたい「修繕費負担」—関西エリアならではの商習慣も解説

飲食店の開業を検討されている方にとって、物件選びは事業の成否を左右する重要なステップです。特に「賃貸契約の修繕費負担」については、契約後に思わぬトラブルを招くこともあるため、事前の確認が欠かせません。
今回は、関西エリアで飲食店舗を借りる際に知っておきたい修繕費の考え方と、地域特有の商習慣について、わかりやすくご紹介します。
■ 修繕費の基本的な考え方
法律上、建物の基本的な修繕(屋根・外壁・構造部分など)はオーナーの責任ですが、実際の契約では「特約」によってテナント側の負担が増えるケースもあります。
特に水回り(給水・排水設備)や空調設備やシャッターなど当然オーナーが修繕すると思いこまず、しっかり確認致しましょう!!
| 修繕対象 | 一般的な負担者 | 備考 |
|---|---|---|
| 建物の構造・外壁 | オーナー | 法的義務あり |
| 店舗内の内装・厨房設備 | テナント | 改装・造作は自己負担が原則 |
| 空調・シャッターなどの設備 | 契約による | 曖昧な場合はトラブルの元 |
■ 関西エリアならではの商習慣
関西では「居抜き物件」や「スケルトン貸し」が多く、前テナントの設備をそのまま使えるケースが一般的です。ただし、設備の所有権や修繕義務が曖昧なまま契約されることも多く、注意が必要です。
また、関西では「敷引き(しきびき)」という慣習が根強く残っており、退去時の原状回復費用を敷金から差し引く文化があります。これは契約書に明記されていないと、後々のトラブルにつながる可能性があります。
※敷引き(しきびき)とは、賃貸契約時に支払う敷金のうち、退去時に返金されない部分をあらかじめ契約で定める制度です。特に関西地方(大阪・京都・兵庫など)や九州地方で広く見られる商習慣で、関東ではあまり使われていません。
■ トラブルを防ぐためのチェックポイント
RRBでは、物件紹介の際に以下の点を丁寧にご説明しています。
- 契約書の修繕費条項を確認
→ 設備の所有者や修繕義務の範囲を明記 - 工事負担区分表の添付
→ スケルトン貸しの場合、内装工事の責任を明確に - 入居時の状態を記録
→ 写真や動画で保存しておくと退去時に安心
※必ず残してください! - 専門家への相談も推奨
→ 弁護士や不動産コンサルタントのチェックで安心感アップ
■ RRBからのメッセージ
ラポールリブランディングでは、「信頼関係を築くこと」を何よりも大切にしています。飲食店開業を目指す皆さまが、安心して事業に集中できるよう、契約内容の細部まで丁寧にサポートいたします。
関西エリアでの物件探しや契約に関するご相談は、ぜひRRBまでお気軽にお問い合わせください。
【ぶけなび関西】
https://bukenavi.jp/kansai
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